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特別栽培農産物について

 特別栽培農産物とは、「農業の自然循環機能の維持促進を図るため、化学合成された農薬及び肥料の使用を低減することを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法そ採用して生産された農産物」です。
 特別栽培農産物は、上記の原則に基づくとともに、次の二つの要件を双方満たす栽培方法により生産された農産物です。
 @当該農産物は生産過程等における化学合成農薬の使用回数が、当該農産物の栽培地が属する地域の従来から慣行的に行われている使用回数の5割以下であること。
 A当該農産物の生産過程等において使用される化学肥料の窒素成分量が、当該農産物の栽培地が属する地域の従来から慣行的に行われている化学肥料の窒素成分量の5割以下であること。

ガイドライン表示
山形おきたま産直センターの特別栽培米の表示は次の2種類になります。
・特別栽培米農産物・・・上記の生産の原則に基づいて生産された玄米
・特別栽培米・・・・・・・・・特別栽培農産物のうち、とう精(精米)された米
特別栽培農産物(2型)

化学合成農薬: 当地比 8割減(使用回数)
化学肥料:   栽培期間中不使用

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特別栽培農産物(3型)

化学合成農薬: 当地比 8割減(使用回数)
化学肥料:    当地比 5割減(窒素成分)

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特別栽培農産物(4型)

化学合成農薬: 当地比 6割減(使用回数)
化学肥料:    当地比 5割減(窒素成分)

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特別栽培米

化学合成農薬: 当地比 5割減(使用回数)
化学肥料:    当地比 5割減(窒素成分)

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