特別栽培農産物ガイドライン表示

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特別栽培農産物とは、「農業の自然循環機能の維持促進を図るため、化学合成された農薬及び肥料の使用を低減することを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法そ採用して生産された農産物」です。
特別栽培農産物は、上記の原則に基づくとともに、次の二つの要件を双方満たす栽培方法により生産された農産物です。

当該農産物は生産過程等における節減対象農薬の使用回数が、当該農産物の栽培地が属する地域の従来から慣行的に行われている使用回数の5割以下であること。

当該農産物の生産過程等において使用される化学肥料の窒素成分量が、当該農産物の栽培地が属する地域の従来から慣行的に行われている化学肥料の窒素成分量の5割以下であること。

特別栽培米の区分とガイドライン表示の方法

山形おきたま産直センターでは次の2種類の特別栽培米を扱っており、その表示区分は次のとおりです。

表示区分によって色分けしておりますので商品と同じ色のガイドライン表示の「→詳細はこちら」をクリックして下さい。

・特別栽培米
  上記の生産の原則に基づいて生産された玄米

・特別栽培米(精米・小分け)
  特別栽培農産物のうち、とう精(精米)された米

特別栽培米

特別栽培米

特別栽培米

特別栽培米(とう精米)

特別栽培米(とう精米)

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・節減対象農薬
 当地比5割減

・化学肥料(窒素成分)
 当地比6割減